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お盆期間中、市役所の営業状況はどうなっているの?お盆休みって?

もうすぐお盆の時期ですね!
お盆期間中は市役所の窓口は開いているのでしょうか?
営業時間に変更はあるのでしょうか?

お盆といえば、ゴールデンウィーク以来の長期休暇を楽しみにしている方も多いでしょう。
休暇中は、リラックスしたり、旅行やレジャーに出かけたり、お墓参りに行ったりと、皆さんそれぞれの過ごし方があると思います。
その中には、平日にはなかなか行けない市役所の窓口を利用しようと考えている方もいるのではないでしょうか?
では、お盆期間中に市役所の窓口は開いているのでしょうか?

結論を言うと、市役所には特別なお盆休みはなく、通常通り営業しています。
詳しくは本文で説明しますね。
補足として、お盆休みの期間や2024年の連休についても確認しておきましょう。

お盆期間中の市役所の営業状況と営業時間について

お盆の長期休暇中、市役所・区役所・町村役場が開いているかどうかですが、
実は、市役所やその他の官公庁にはお盆休みはありません。
市役所は、年末年始を除いて、通常のカレンダー通りに営業(開庁)しています。

つまり、市役所は、年末年始を除いて、土日と祝日を除く平日は通常通り開いているのです。
カレンダーを見ると、お盆期間は祝日にはなっていないため、通常通り各種手続きや住民票・謄本・印鑑証明などの取得が可能です。

営業時間もお盆期間中に変更はありません。

お盆休みに市役所に行く予定の方は、土日以外の平日ならいつでも利用できます。

普段平日は仕事で市役所に行けない人にとって、お盆期間も通常通り営業しているのは便利ですね。

そもそもお盆の期間とはいつ?

お盆の期間が具体的にいつなのかを知りたい方もいるでしょう。

お盆は地域によっては異なりますが、一般的には8月13日から16日です。

多くの企業では、この期間を含む前後の日をお盆休みにすることが多いです。

2024年(令和6年)のお盆休みについて見てみてみましょう。
2024年のお盆期間は、8月13日(火)から16日(金)までです。
(地域によってはお盆時期が異なる場合があります。)

お盆前の8月11日は「山の日」という祝日です。
2024年は、この日が日曜日にあたるため、8月12日の月曜日が振替休日となります。
したがって、お盆を挟む前後の8月10日土曜日から18日日曜日まで、長い休みを取る人が多いと思います。

市役所はというと、2024年のお盆期間、

お盆期間中の市区役所・町村役場の営業(開庁)状況については、どの地域も基本的にカレンダー通り開庁していますので、
8月13日(火)から16日(金)は通常通り窓口が開いているということになります。

お盆期間中の市役所は通常営業!職員の夏季休暇とは?

市役所にはお盆休みがないということがわかりましたが、職員の皆さんはどうでしょうか?
調べてみると、市役所の職員にはお盆休みはありませんが、代わりに夏季休暇があります。

この夏季休暇は、7月1日から9月30日の間で各自の都合に合わせて取得するようです。
市役所がお盆期間中も通常通り稼働しているため、職員が一斉に休みを取ることはできません。
夏季休暇については担当する仕事の状況を考慮して職員同士でスケジュールを調整しているのでしょう。
このような休暇の取り方は、混雑を避けて旅行したり、費用を抑えたりできるため、便利そうですね。

市役所の休みの日

基本的に市役所の窓口は、平日(月曜~金曜)に開庁し、年末年始と土日・祝日は休業です。
年末年始は、12月29日から1月3日までです。

市役所の休みはそれぞれの地方公共団体(市町村)で決めることになっています。
地方公共団体の組織や運営に関して定めている「地方自治法」という法律で決められています。

地方自治法
第4条の2
地方公共団体の休日は、条例で定める。
(2) 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
1.日曜日及び土曜日。
2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3.年末又は年始における日で条例で定めるもの
(3) 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第1項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
(4) 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

地方自治法

※「法律」とは、国会によって制定される法のことをいいます。
一方、条例は、地方自治体によって制定される法のことをいいます。
そして休日に関してはそれぞれの地方公共団体が条例で決めることになっています。
といっても国の例に倣うことになっているため基本は国と同じ内容です。

国の機関の休日を決めている法律がこれです。

行政機関の休日に関する法律
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年四月二日法律第二八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

行政機関の休日に関する法律

地方公共団体の休日条例も内容は同じで、休日は土日、祝日、年末年始ということになっています。

ただし、地方公共団体によっては、婚姻届などの手続きを休日や夜間などの開庁時間外でも受け付けている場合があります。
また、土日、祝日をなど本来の閉庁日を休まず開庁している出先機関、窓口や部門がある地方公共団体もあります。
詳しくは、お住まいの市区町村に問い合わせるか、ホームページなどでご確認ください。

コンビニ交付

マイナンバーカードを活用した便利なサービスがあります。
それは、お近くのコンビニエンスストアで市役所が発行する各種証明書を入手できる仕組みです。
コンビニ交付を利用することで、市役所に行く手間が大幅に軽減されます。

このサービスの魅力は多岐にわたります。
まず、利用時間の柔軟性が挙げられます。
早朝から夜遅くまで、さらに休日でも利用可能です。
また、場所の制約もありません。全国のどこにいても、対応しているコンビニであれば証明書の取得が可能です。

さらに、経済的なメリットも期待できます。自治体によっては、窓口での発行よりも安価に証明書を入手できることがあります。
加えて、現住所と本籍地が異なる方でも、本籍地の戸籍関連書類を取得できる点も注目に値します。

ただし、具体的な提供内容や料金は地域によって異なります。詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせいただくのが確実です。

お盆期間中の市役所の営業について【まとめ】

お盆期間中でも、市役所は土日祝日を除いて通常営業しています。
営業時間もお盆だからといって変更はありません。
普段は仕事などで市役所に行きにくい人は、お盆休みを利用して訪れてみてください。
お盆期間中、市役所を訪れる人の数はどうなのでしょうか?
市役所の職員に聞くと、通常より少ないようです。
お盆期間は市役所も民間企業とおなじで休みだと思い込んでいる人が多いようです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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