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出生届の住所の書き方|マンション名・部屋番号は住民票どおり?

出生届の住所の書き方|マンション名・部屋番号は住民票どおり?

出生届を書いていて、「マンション名まで必要?」「部屋番号はどこまで書くの?」と迷う方は多いのではないでしょうか。

結論からいうと、出生届の「住所」欄には、赤ちゃんを住民登録する住所を記入します。

マンションやアパートに住んでいる場合も、建物名や部屋番号が住民登録上の住所に含まれているなら、その表記に合わせて書くのが基本です。

この記事では、出生届の住所欄について、マンション名・部屋番号の書き方や記入例、間違えやすいポイントをわかりやすく解説します。

出生届の住所欄には「赤ちゃんを住民登録する住所」を書く

出生届には住所を書く欄があります。

ここに書くのは、病院の住所や父母の本籍ではなく、赤ちゃんを住民登録する住所です。

たとえば、赤ちゃんが父母と同じマンションで暮らす場合は、そのマンションの住民登録上の住所を記入します。

住所欄には、あわせて次の内容も記入します。

  • 世帯主の氏名
  • 世帯主との続き柄

父または母が世帯主であれば、赤ちゃんから見た続き柄は「子」です。

祖父や祖母が世帯主の場合は「子の子」となります。

マンション名やアパート名は書く?

マンション名やアパート名が住民登録上の住所に含まれている場合は、出生届にも記入します。

集合住宅の建物名や部屋番号は「方書(かたがき)」と呼ばれることがあります。

たとえば、住民票上の住所が次のようになっている場合です。

東京都○○区○○一丁目2番3号 サンハイツ203号

この場合は、出生届にも「サンハイツ203号」まで含めて記入するのが基本です。

「いつも郵便物にはマンション名を書いていないから」という理由だけで省略するのではなく、住民登録上の表記を確認すると安心です。

自治体によって住所の登録方法には違いがあるため、住民票にマンション名が入っていない場合まで、必ず建物名を書かなければならないとは限りません。

迷ったときは、住民票の表記や提出先の市区町村の出生届記載例を確認しましょう。

部屋番号はどこまで書けばいい?

部屋番号についても、住民登録されている表記に合わせるのが確実です。

たとえば、

サンハイツ203号

と登録されているなら、そのとおり記入します。

一方、「203」「203号」「203号室」など、部屋番号の表記方法は住所によって異なります。

そのため、「必ず『号室』まで付ける」という全国共通のルールとして覚える必要はありません。

大切なのは、自己流に変えず、住民登録上の住所とできるだけ同じ表記にすることです。

「1-2-3」のようなハイフン表記はダメ?

「出生届では1-2-3と書いてはいけない」と聞いたことがある方もいるかもしれません。

しかし、ハイフン表記が全国一律で受け付けられないわけではありません。

住所の正式な表記が、

○○一丁目2番3号

となっている場合は、その表記に合わせて記入するのが確実です。

一方で、正確な表記がわからない場合にハイフンを使用してもよいと案内している自治体もあります。

そのため、

「1-2-3は必ず間違い」
「丁目・番・号でなければ受理されない」

と考えるのではなく、まず住民登録上の住所を確認しましょう。

不明な場合は、提出する市区町村の窓口へ確認するのが確実です。

「生まれたところ」と「住所」は別なので注意

出生届には「生まれたところ」という欄もあります。

ここは赤ちゃんの住所を書く欄ではありません。

病院などで出産した場合は、出生証明書に記載されている出生場所の住所をもとに記入します。病院名そのものを書く欄ではない点にも注意しましょう。

整理すると、次のように違います。

項目書く内容
生まれたところ赤ちゃんが出生した場所の住所
住所赤ちゃんを住民登録する住所
本籍赤ちゃんが入る戸籍の本籍

「本籍」と「筆頭者」の書き方は住所とは別のルールになるため、混同しないようにしましょう。

👉出生届の本籍・筆頭者の書き方

世帯主と続き柄の書き方

住所欄の横には、「世帯主の氏名」と「世帯主との続き柄」を記入する欄があります。

たとえば父が世帯主の場合は、

世帯主の氏名:山田太郎
世帯主との続き柄:子

となります。

祖父が世帯主の場合は、

世帯主の氏名:山田一郎
世帯主との続き柄:子の子

という書き方になります。

「長男」「長女」などを書く欄ではないので注意してください。

引っ越したばかりの場合はどうする?

出産前後に引っ越しをした場合は、出生届を書く時点で赤ちゃんをどの住所に住民登録するのか確認しておきましょう。

転入・転居の手続き状況によっては、現在住んでいる場所と住民登録上の住所が一致していない場合があります。

このようなケースでは自己判断で住所を書くより、出生届を提出する市区町村に確認するのが確実です。

特に、

  • 出産直前に引っ越した
  • 転入届・転居届を出したばかり
  • 父母の住民票が別住所になっている

といった場合は、事前確認をおすすめします。

出生届を書き間違えたときは?

出生届を書き間違えても、修正液や修正テープで消さないようにしましょう。

一般的には、間違えた部分に二重線を引き、余白などに正しい内容を記入します。

戸籍届書については押印義務が廃止されているため、「訂正には必ず訂正印が必要」とは限りません。

自治体によって訂正方法の案内が異なる場合があるため、大きく書き間違えた場合や訂正方法がわからない場合は、提出先の窓口に確認してください。

訂正方法の根拠
戸籍届書の押印義務廃止について 法務省

出生届の住所でよくある間違い

提出前に、次の点を確認しておくと安心です。

  • 赤ちゃんを住民登録する住所ではなく、病院の住所を書いている
  • 住民登録上はマンション名があるのに省略している
  • 部屋番号を間違えている
  • マンション名を自己流に略している
  • 「生まれたところ」と「住所」を混同している
  • 住所と本籍を同じものだと思っている
  • 書き損じを修正液や修正テープで消している

特にマンション名や部屋番号に迷ったときは、「普段どう書いているか」ではなく「住民登録ではどうなっているか」を確認するのがポイントです。

出生届を書く前にあわせて確認しておきたいこと

住所欄以外にも、出生届には本籍・筆頭者、父母の情報など、普段あまり書かない項目があります。

用紙そのものの入手方法や提出方法がわからない場合は、出生届をどこでもらえるのか、里帰り中はどこへ提出できるのかもあわせて確認しておくと安心です。

また、提出当日に慌てないためには、出生届と一緒に必要になるものも事前に確認しておきましょう。

👉出生届をどこでもらえるのか

👉出生届に必要なもの

まとめ

出生届の住所欄には、赤ちゃんを住民登録する住所を記入します。

マンションやアパートの場合は、建物名や部屋番号を自己流で省略せず、住民登録上の住所表記に合わせるのが基本です。

ポイントをまとめると、

  • 「住所」は赤ちゃんを住民登録する住所を書く
  • マンション名・部屋番号は住民登録上の表記を確認する
  • 「号」「号室」などを全国共通のルールだと思い込まない
  • ハイフン表記を一律NGと考えない
  • 「生まれたところ」「住所」「本籍」は別の項目
  • 書き損じには修正液・修正テープを使わない

という点を押さえておけば安心です。

住所の正式な表記がわからない場合や、出産前後に引っ越した場合などは、提出する市区町村の戸籍担当窓口で確認してから記入しましょう。

赤ちゃんのマイナンバ

👉出生届後のマイナンバーの流れ

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👉 【出産準備リスト】先輩ママの「使ってよかった・いらなかった」正直まとめ

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